介護サービスを受ける為の費用負担
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:右記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
介護サービス開始②
介護サービスを受ける施設②
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは、常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設です。略して「特養」とも呼ばれています。
特別養護老人ホームでは、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
2015年4月より特別養護老人ホームの入所基準が変わり、原則として要介護3以上の認定を受けた高齢者が対象となっています。ただし、やむを得ない事情がある場合は、要介護1または2の方でも、特例として入居が認められることがあります。詳細につきましては、各市区町村にお問い合わせください。
居住費は、個室や多床室(相部屋)など住環境の違いによって自己負担額が変わります。
低所得者の方の利用を妨げないために、世帯の所得に応じて居住費、食費を減額するための制度(特定入居者介護サービス費)が設けられています。
また、介護サービスを利用する際には、1ヶ月の支給限度額がいくらかを把握しておく必要があります。自己負担額を払えば、いくらでも使えるわけではありません。
はじめに
ご家族もしくはご本人に介護が必要になった場合
- 自治体の窓口や地域包括支援センターに相談する
- 主治医に相談する
- 役所や地域包括支援センターへ介護認定の申請を行う
- 要支援・要介護の判定と認定を受ける
- ケアプランを作成、介護がスタートする
①自治体の窓口や地域包括支援センターに相談する
自治体の窓口(市町村の役所に設けられている高齢者相談窓口)や地域包括支援センターは、市町村が独自に行なっているサービスなどの相談が受けられます。
②主治医に相談する
一部の市町村、支部では要介護認定申請時に主治医意見書が必要となります。
その為主治医に、心身の状況などについて意見書を作成してもらいます。
主治医がいない場合は、各市町村の介護保険担当課に相談する。
③役所や地域包括支援センターへ介護認定の申請を行う
手続きは市町村の介護保険担当課。住まいの地域の地域包括支援センターで受け付けており、入院している場合は医療機関や病院に質問してみると良いでしょう。
結果の通知は原則1ヶ月以内になります。
④要支援・要介護の判定と認定を受ける
調査員が訪問調査を行い、ご本人のご状態を確認して介護の必要性の審査と判断がなされるます。
⑤ケアプランを作成、介護がスタートする
認定を受けた介護度によって利用出来るサービスの内容が異なる為、ケアマネージャーと希望を擦り合わせケアプランを作成して行くきます。
その後利用したいサービスを提供してくれる事業所と契約しましょう。